1.購入するときの税金
4.登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記をしたときにかかる税金です。具体的には、所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記(住宅ローン借入れをする場合)をした際などに発生します。
登録免許税の税率は、以下の通りです。
1.不動産産取得税に関する軽減や控除
登記原因 | 本則の税率 | 住宅の 軽減税率 |
認定長期 優良住宅の特例 |
認定低炭素 住宅の特例 |
---|---|---|---|---|
所有権保存登記 | 不動産の価格の 0.4% |
0.15% | 0.1% | 0.1% |
所有権移転登記 | 不動産の価格の 2% |
0.3% | 0.1% (戸建住宅は0.2%) |
0.1% |
相続を原因とする 所有権移転登記 |
不動産の価格の 0.4% |
|||
遺贈や贈与による 所有権移転登記 |
不動産の価格の 2% |
|||
抵当権設定登記 | 不動産の価格の 0.4% |
0.1% |
認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の場合の特例は、平成30年3月31日までの取引について、適用されます。また、新築住宅の不動産価格は、以下の通りの登記官による認定価格によって決まります。
以下の表では、建物の構造別で、1平方メートルあたりの価格を示します。
新築建物課税標準価格認定基準表(東京法務局 平成27年度 単位:円/m²)
構造 | 居宅 | 共同住宅 | 店舗・事務所 |
---|---|---|---|
木造 | 87,000 | 87,000 | 71,000 |
鉄筋コンクリート造 | 132,000 | 132,000 | 126,000 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 146,000 |
2.住宅の軽減税率
個人の住宅用建物が軽減税率の適用を受けるには、次の要件に該当する必要があります。
1)新築住宅の場合
- ・自己居住の住宅
- ・登記簿上の床面積が50m²以上のもの
- ・新築または取得後1年以内に登記を行った場合
2)中古住宅の場合
- ・自己居住の住宅
- ・登記簿上の床面積が50m²以上のもの
- ・20年以内に新築された住宅(耐火建築物の場合には25年以内)上記の期間を超えている場合、新耐震基準を満たす証明がある住宅や、既存住宅売買瑕疵保険に入っている住宅(加入後2年以内)
- ・取得後1年以内に登記を行った場合
※新耐震基準を満たす証明については、建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行する「耐震基準適合証明書」などの交付を受ける必要があります。マンションの場合、建物一棟全体の耐震証明が必要となります。
3.住宅ローンの抵当権設定登記における軽減措置
抵当権の設定登記にかかる登録免許税は、原則として借入金額の0.4%となります、上記の軽減措置の対象になる新築住宅や中古住宅の場合には、0.1%まで軽減されます。
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年度途中に新税制が成立したり、税制等が変更になったり、通達により詳細が決まったりするケースがありますのでご了承ください。 - ・税金は複雑な問題もありますので、ケースによっては税務署や税理士など専門家にご相談ください。